大阪高等裁判所 平成4年(ネ)1924号 判決 1993年9月14日
大阪府大東市<以下省略>
控訴人
X
右訴訟代理人弁護士
澤田脩
同
下村幸雄
大阪府吹田市<以下省略>
被控訴人
オッペン化粧品株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
渡邊俶治
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一申立
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し、金3185万円及びこれに対する平成3年12月17日から支払いずみまで年6分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言。
二 被控訴人
主文同旨。
第二事案の概要
事案の概要は、原判決の事実及び理由中の「第2・事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する。
第三証拠関係
本件記録中の原審及び当審における証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第四争点に対する当裁判所の判断
争点に対する当裁判所の判断は、次のとおり付加、訂正するほかは原判決の事実及び理由中の「第三・争点に対する判断」欄記載のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決3枚目表2行目の「原告本人」を「原審及び当審における控訴人本人」と改める。
2 原判決3枚目表6行目及び同裏2行目の各「さばいて」をいずれも「販売して」と改め、同4枚目表7行目の「付けた」の次に「能書入りの」を、同末行の「やっていない。」の次に「控訴人配下の販売員について」をそれぞれ加え、同裏初行の「答弁をした」を「答弁をし、右Bが控訴人配下の販売員についての調査に同行を求めたがこれを拒否し、後日、調査したが判明しなかった旨を返答した。」と改める。
3 原判決4枚目裏2行目冒頭から同6行目末尾までを次のとおり改める。
「控訴人本人が直接『メイクショップ竹』に『彩霞』を卸販売したとの事実を認めるに足る証拠はない。
しかし、右認定の事実によれば、被控訴人から控訴人に出荷された化粧液『彩霞』がディスカウントショップの『メイクショップ竹』で販売されていたことは明らかである。そして、通常、消費者が購入した商品をディスカウントショップに販売することは考えられないことであり、したがって『メイクショップ竹』への『彩霞』の販売が控訴人本人によって直接なされたものではないとしても、控訴人配下の販売員によってなされたか、あるいは右販売員がディスカウントショップに至る流通経路の業者に販売したものと推認される。」
4 原判決5枚目表7行目の「原告本人」を「原審及び当審における控訴人本人」と改める。
第五結論
以上のとおりであり、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法95条、89条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山中紀行 裁判官 寺﨑次郎 裁判官 横山敏夫)